生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について

 沖縄県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。
 本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を令和4年6月末まで実施しています。

※受付期限が令和4年3月末から6月末に延長されました。
※総合支援資金の延長貸付、再貸付の受け付けは終了しました。 

概要

  緊急小口資金 総合支援資金(生活支援費)
貸付対象

新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯

新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯

貸付

上限額

20万円以内

(従来の10万円以内を、特に必要がある場合は20万円まで拡大)

(2人以上世帯) 月20万円以内   

(単身世帯)   月15万円以内

 貸付期間  3月以内 

据置期間

 1年以内  

1年以内 (延長貸付は2年以内、再貸付は3年以内)

※償還開始の到来時期が以下の期日以前の場合は、以下の期日まで据置期間を延長

     初回貸付:令和4年12月末

     延長貸付:令和5年12月末

     再貸付  :令和6年12月末

※令和4年4月以降に申請した場合は、令和5年12月末まで据置期間を延長

償還期限

2年以内

10年以内

貸付利子

無利子

保証人

不要

※今回の特例措置では、新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。 具体的な内容については以下のパンフレットをご確認ください。

償還免除のご案内(680KB)

特例貸付の具体的な内容については、以下のパンフレットもしくは厚生労働省特設ページをご覧ください。

厚生労働省 生活支援特設ホームページ
厚生労働省 生活支援特設ホームページ

お問い合わせ先

〇基本的な内容

<個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター> 

0120-46-1999

受付時間:9:00~17:00(月~金曜日)

〇具体的な相談、申請窓口

<お住いの市町村社会福祉協議会>
各市町村社会福祉協議会一覧(PDF:125KB)

<沖縄県社会福祉協議会>

098-887-2000

申請様式

以下の沖縄県社会福祉協議会ホームページより入手することができます。
緊急小口資金等の特例貸付(外部サイトへリンク) 

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