特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金・総合支援資金〔再貸付〕)

緊急小口資金等の特例貸付の申請受付期限が延長されました。
(申請書はこちらより)

令和4年2月25日の厚生労働省の通知により、特例貸付の申請受付期間が下記のとおり延長されました。
【緊急小口資金】【総合支援資金(初回)】 
令和4年8月末 → 令和4年9月末まで

一世帯あたりの最大貸付額については、世帯人数や借入れ開始時期などにより違いがあります。一律200万円を貸付けするものではありません。

貸付の申込書の提出先は、お住いの市町村社会福祉協議会へお願いいたします。申込書類を県社協へ送付された場合は、申請者へ郵送にて返却させていただきますので、御了承ください。

1.緊急小口資金

令和4年9月末までに申請してください。
≪申請の詳細はこちら≫

総合支援資金の借入月と重複する借入れはできません。

2.総合支援資金(初回)

(初回貸付)≪申請の詳細はこちら≫
令和4年8月末までに申請してください。

緊急小口資金の借入月と重複する借入れはできません。

3.総合支援資金(再貸付)

緊令和3年12月末で申請期間が 終 了 となりました。

4.償還免除の取り扱い

(1)令和4年3月31日までに借入した方

令和4年3月31日までに借入した方の償還免除の判定年度については、下記のとおりです。令和4年度からの償還免除申請につきましては、現在、申請様式等につきまして調整中となっており、本会では令和4年5月頃に全ての借受人に対し、郵送してご案内する予定としております。

(2)令和4年4月1日以降、新規で借入した方

令和4年4月1日以降、新規で借入した方の償還免除の判定年度については、下記のとおりです。令和5年度からの償還免除申請につきましては、判定年度の令和5年度の申請時期に全ての借受人に対し、郵送してご案内する予定としております。

令和4年4月以降に新規申請した世帯の償還免除

(3)「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置である緊急小口資金等の特例貸付に係る貸付金償還免除の取扱いについて」

厚生労働省社会・援護局長通知 https://www.mhlw.go.jp/content/000801429.pdf

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